平成も残りわずかとなりました。2019年4月1日より働き方改革の一部(時間外労働の規制)が始まりましたね。残業ありきの働き方には確かに限界があるかもしれません、しかし残業で稼ぎたい方がいるもの事実です。
残業を無くすため人材を増やし、規制され収入もあがらない、企業も負担増、息切れしてしまうのではないのか。
【令和】日本の働き方はどのようになっていくのか、今後の同一労働・同一賃金も気になる所です。
36協定の変更
◆基本的には月の残業は45時間、年360時間(休日労働含まない)
◆特別な事情がある場合、月45時間、年360時間を超える事が出来るが年720時間が上限(休日労働含まない)
特別な事情があっても、月45時間こえる事が出来るのは年6ヵ月(回)まで(休日労働含まない)
特別な事情があっても、月100時間は超える事が出来ない(休日労働含む)
特別な事情があっても、複数月の平均が月80時間超える事ができない(2~ 6ヵ月、休日同労含む)
有給休暇取得の義務化
4月1日より10日以上の有給が付与される労働者は、その日から1年以内に5日有給取得するよう義務づけられました。
例)2019年6月23日に付与された場合
2019年6月23~2020年6月22日までに5日間を消化する。