今晩は!!ぴーすけです。
今日は、久しぶりに真面目なお話・・・。
2020年から開始される「同一労働同一賃金」、再度厚生労働省のガイドライン見てみたけども文字がびっしり。
どれも、これも大切な内容だけれど、これが説明できれば良いのかな!!?
◆待遇の違いがある<理由があり、不合理ではない。
◆上記の事から、社員のタイプ(時短・有期)ごとに正社員と違いがあれば、説 明出来る事。
上の2点が重要なのは、事業主は労働者から説明を求められたら、説明する義務があるからです!!
んーなんだか難しい。勉強しなくては・・・